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逮捕された後の手続の流れはどのようになりますか?


被疑者が警察に逮捕されると,逮捕後48時間以内に検察官に送致されます。
これを身柄送検と呼ばれています。
ただし,逮捕事実が証拠上明白で事案軽微な場合は,被疑者を警察で釈放して,在宅事件に切り替えてから書類送致される場合もあります。 

身柄送検後は,検察官が24時間以内に(ただし,逮捕時から通算して72時間以内に)裁判官に勾留請求し,裁判官が被疑者に住居不定又は罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあるとして勾留決定した場合,検察官の勾留請求日から数えて10日間被疑者は勾留されます
ただし,検察官が勾留請求せず釈放することもありますし,検察官の勾留請求に対し裁判官が勾留の理由や必要性がないとして却下する場合もあります。 

勾留決定後は,通常はそのまま逮捕時の警察署の留置場に勾留されます。勾留10日間に検察官が捜査を遂げることが出来ず,やむを得ない事由があると認められるときには裁判官の決定で更に最大10日間の勾留期間延長が認められます
ただし,裁判官が勾留延長の必要がないと判断した場合は却下しますし,延長はやむを得ないとしても7日間とか5日間だけしか認めない場合もあります。 

検察官が勾留期間中に起訴(公判請求といいます)した場合は,そのまま2か月間勾留が継続されます。
その後も判決時まで1か月間ごとに勾留が更新されます。 

検察官が公判請求せず,処分保留で釈放する場合もあります。
その場合は,その後,嫌疑不十分又は起訴猶予で不起訴となる場合がほとんどです
 
また,罰金刑がある犯罪の場合で,被疑者が罪を認めていて略式裁判手続を受けることに同意した場合は,勾留期間の満期直前に検察官が簡易裁判所に略式起訴(略式命令請求といいます)をしてすぐに罰金刑が言い渡され,勾留期間中に釈放されます。 

私たち弁護人は,逮捕された人が不当な処分を受けないように被疑者の防御活動をするとともに,一日でも早く釈放されるように弁護活動に努めています




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