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弁護士を依頼したらどのような弁護活動をしてくれますか?


起訴前の弁護活動

被疑者に接見し防御体制を整え,早期の身柄解放を求めて活動をします。

 

起訴後の弁護活動

被告人の保釈請求をし,被告人の有利な判決を求めて活動をします。
 
私たち弁護人は,ご家族や職場関係者,ご友人から依頼を受けたら,すぐに逮捕された被疑者に接見に駆け付けます
逮捕された直後で動揺し,無防備な被疑者に対し,被疑者の重要な権利である黙秘権,調書訂正申立権,署名拒否権を行使できることと,取り調べに対する的確な防御方法を説明し,またご家族や職場との連絡役を務め,不安を取り除き冷静さを取り戻してもらうために,接見が最も重要だからです。 

被疑者が逮捕事実を否認していて,被疑者の言い分が信用できる場合には,被疑者を激励し,捜査官の違法不当な恫喝的取調べに屈服したり捜査官からの利益誘導的な取り調べに乗って,虚偽の自白調書を作成されてしまわないよう被疑者を防御するために,頻繁に接見するように努めています。 

また,私たち弁護人は,被疑者を身体拘束から解放するために,以下に列挙する活動をします。
逮捕後の手続の流れは,その項目を参照してください。なお,実際の弁護活動では,個別の事件に応じそれらの活動のうち有効と思われる方法を選択して活動することになります。 

弁護士活動の内容

1.警察に逮捕後,警察官に面会し,警察での逮捕中の釈放を要請します。 

2.身柄送検時に,検察官に面会し,勾留請求せずに釈放し、在宅事件に切りかえるよう要請します
 
3.検察官が勾留請求したら,裁判官に面会し,勾留請求を却下するよう要請します。 

4.裁判官が勾留決定したら,準抗告の申立てをし,裁判官に勾留決定の取消しを求めます。 

5.勾留理由の開示請求をし,勾留の理由があるかを裁判官に再検討してもらいます
公開の法廷で手続が行われますので,接見禁止の事件でもご家族が傍聴席にいることで被疑者を励ますことができます。
弁護人は,裁判官に事件の特質と勾留の理由がないことの意見を述べます。 

6.検察官の勾留延長請求に対し,裁判官に却下するよう要請します。 

7.裁判官の勾留延長決定に対し準抗告の申立てをし,裁判官に延長決定の取消しを求めます。 

8.勾留中,警察官や検察官が違法不当な取調べを行っている場合は,警察署長や検事正に違法捜査をやめさせるよう強く抗議します。 

9. 8の場合,代用監獄と呼ばれる警察の留置場から拘置所に勾留場所の変更を裁判官に求めます。 

10.逮捕期間中,勾留期間中を通し,被疑者に有利な証拠の収集をし,その証拠を検察官に提出して早期釈放を要請します
そして,被疑者が否認している場合は不起訴を,被疑者が自白している場合は起訴猶予を求めます。 

11.事件により起訴される場合,罰金刑がある事件では略式手続の罰金処分を求め,正式起訴が避けられない場合で執行猶予が予想される事件では,被疑者に有利な手続となる即決裁判手続を求めます。 

12.公判では被告人に有利な判決を求めて弁護活動をします。 

13.被告人に不利な判決がなされた場合は,控訴して原判決の取消しを求めて更に弁護活動を続けます。 

14.被告人の控訴が棄却されたときは,残念ですが一般的には上告せず確定させることになります。
しかし,事件によっては上告して争う場合もあります
上告審では,憲法違反等限られた上告理由がある場合にのみ上告が許され,一審・控訴審での単なる事実誤認や量刑不当は上告理由になりません。ただし,原審の事実誤認や量刑不当が著しく正義に反し最高裁として見過ごせない場合に限って,最高裁で原判決を破棄して原審に差し戻す決定がなされることがあります。

以上,弁護人の起訴前・起訴後の弁護活動のメニューを箇条書きにしてご紹介しました。
弁護方針については弁護士により考え方の差があり,一様ではありません。

要は,弁護人として,被疑者・被告人の言い分を尊重し,被疑者・被告人の唯一の擁護者であるとの自覚を持って,ご本人のため,ご家族のためにどれだけ熱意を持って弁護活動に取り組めるかです。 

私たちは,そのような気持ちを持って刑事弁護に当たりたいと考えています。




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