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弁護人を依頼したいがどうしたらよいですか?

  
ご家族が突然逮捕されたら、一刻も早く本人に弁護人をつけて防御体制を築く必要があります。

弁護人を依頼するときに重要なことは、依頼する相手の弁護士に被疑者・被告人の正当な権利を擁護するため刑事弁護に取り組む熱意と基本的姿勢が備わっているかどうかです。 

弁護人を選任することは,被疑者・被告人本人のほか,法定代理人,保佐人,配偶者や直系の親族,兄弟姉妹もできます。
ですからご家族のうち,ご主人,奥様,ご両親様,お子様も逮捕された方のために弁護人を依頼することができます。

しかし,通常は,ご家族からの弁護の依頼を受けたら,すぐに留置されている被疑者・被告人に接見し,ご家族から弁護を依頼されたことを伝えて,ご本人の意思を確認し,ご本人から弁護人選任届に署名指印してもらっています。
ご本人との信頼関係を築きご本人の権利利益を擁護するためにその方がよりよいと考えるからです。

なお、当事務所の5名の弁護士の他にも刑事弁護に熱心に取り組んでいる弁護士は全国各地に数多くいます。
信頼する友人から紹介してもらうのも一方法ですし、各地の弁護士会でも紹介してくれます。
また、弁護士費用を用意することが困難な方には、事件によっては被疑者段階から国選弁護人を選任できるようになりました

その場合、本人やご家族側には弁護士を選ぶことはできませんが、現在は、国選弁護人になったときも、私選弁護人のときと同様に一生懸命弁護活動をしてくれる弁護士がほとんどですので、ご心配なケースは少ないと思います。




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