起訴とはどういう意味ですか?
起訴とは,検察官が刑事事件について裁判所に審理を求めることです。
刑事事件の容疑者として逮捕されると、必要な取り調べを受けた上で、証拠から有罪の心証が得られたときには、検察官によって起訴されます。
起訴とは刑事裁判の開始のことで、起訴によって、有罪・無罪、有罪の時は量刑を決めるための審理が始まります。
起訴には,正式起訴(公判請求)と略式起訴(略式命令請求)があります。
略式起訴とは、事件の種類によって簡易性や迅速性が要求される場合になされる起訴で、即日一回結審で50万円以下の罰金又は科料の宣告がなされます。
略式起訴以外の通常の起訴を公判請求といいます。