裁判員について
裁判員は誰でもなれるのですか?
20歳以上の国民であれば
誰もが裁判員となる資格,義務を有しています。
ただし,以前に禁錮以上の刑に処せられたことがある人など一定の事由のある人は,裁判員にはなれませんし,国会議員,裁判官,弁護士等は,裁判員の職務を遂行することができません。
また,
対象事件の被害者や関係者もその事件については裁判員になれません。
裁判員は辞退できますか?
70歳以上の方や学生さん,以前に裁判員をやったことのある人は辞退できます。
また,重い病気を持っている人や,小さい子供を養育している方,老人の介護を行っている方,個人事業主さんなどで,自分がいないと事業が回らないという人などは,辞退事由とすることができます。
これ以外にも,政令では裁判員の職務を行うにあたって,身体上,経済上の重大な不利益が生じると認められる相当な理由があるときは,辞退ができるとされています。
この辞退事由の有無は,裁判員選任手続期日前や当日に判断されますので,辞退をしたい方は,選任手続の中でその辞退の理由を裁判所に述べて辞退をすることになります。
裁判員はどのように選任されますか?
選任の流れは以下のとおりです。