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控訴・上告について


どの犯罪も,その犯罪に見合った刑罰が定められています。
例えば,殺人罪では死刑又は無期もしくは5年以上の懲役刑,傷害罪では15年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。

これを法定刑といいます。
実際の刑事裁判では,その法定刑の範囲内で,その事件の犯情,つまり犯行に至る経緯,犯行動機,犯行態様,結果,社会に与えた影響などと,一般情状,つまり反省の程度,身上経歴,前科前歴の有無,被害弁償の有無,被害感情,事実上及び社会上の制裁の有無,生活環境の整備の有無,再犯の可能性の有無などを考慮し,過去の同種事件での量刑相場をも斟酌しながら,刑の種類を選定し,刑期が量定されます。