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起訴後にはどのような弁護活動をしてもらえますか? 


起訴後の弁護活動を一言でいえば、被告人の保釈請求をし、被告人に有利な判決を求めて活動します。 

起訴されないための弁護人の活動にもかかわらず,検察官から公判請求された場合、正式な裁判を受けて判決がなされることになります。
起訴された時から,当事者本人の呼び方が被疑者から被告人に変わります。

裁判は、約2週間から約1か月ほどの間隔で開廷され、被告人が自白していて事実に争いがなければ起訴後約1か月半から約2か月で判決に至ります。
実際に犯罪を犯しておらず事件を否認している場合は,無罪判決を獲得できるように弁護活動を行ないます

具体的には,被告人質問、証人尋問、書面の証拠(書証)の提出などを行い,犯罪を犯していないことを主張・立証していきます。
犯罪事実を認め自白している場合は,執行猶予等の寛大な処分を獲得できるように弁護活動を行ないます。

具体的には,被告人が十分に反省していることを被告人質問で主張したり,被告人が刑務所に入らなくても実社会の中で十分に更生できるように監督する家族や友人がいることを証人尋問で主張したりします

また,被害者と示談が成立していることも執行猶予付判決をもらうための大きな要素となりますので,示談成立を目指して交渉したりもします。 

起訴後は、保釈請求が可能となりますので、保釈による身柄解放を目指して可能な限りの活動をします。
(保釈が認められる場合、通常、裁判所が定める額の保証金を納める必要があります。逃亡等、没収の原因となる事情なく刑事事件が終了すれば保証金は返還されます。) 

略式起訴された場合は、罰金を全額支払って釈放されます。

罰金を支払えない場合には、金額に応じた期間、労役場留置(労役場に拘束されて作業をすること)となります。




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