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弁護士は逮捕された人にいつ会いに行ってくれますか


みなさんのご主人やお子様が,ある日突然犯罪に巻き込まれて逮捕されてしまうことは,起こりえないことではありません。
ひとたび逮捕されると,日頃どれだけ気丈夫な人でも大変なショックと不安に陥ります。

裁判官による勾留決定の際に接見禁止が付されると,勾留されている被疑者は,ご家族,友人,職場関係者に接見できません
文書のやり取りも禁止されますので,社会の情報が完全に遮断されてしまいます。
社会から完全に孤立し,動揺し,不安と絶望の中で,捜査官の想像以上の厳しい取調べを受けなければなりません。 
 
そのときに頼りになるのは,やはり弁護人です。
弁護人は,いつでも逮捕勾留されている被疑者と立会人なしで,すなわち秘密が守られる状態で自由に接見できます

被疑者・被告人には弁護人依頼権が憲法で保障されていますが,弁護人が被疑者と自由に接見して防御できなければ弁護人依頼権が憲法上保障された意味がないからです。
私たち弁護人は,依頼があれば,すぐに警察署の留置場に駆け付けて接見します
一刻も早い初回接見が重要だからです。
そのためには,ご家族も,一刻も早く弁護士に弁護を依頼されるとよいでしょう。 

私たちは,動揺している被疑者を励まし,ご家族の状況,職場の状況を伝えます。
また,被疑者からの言付けを預かり社会とのパイプ役を務め,被疑者の不安を取り除きます。 

また,私たちは,これまでの豊富な刑事弁護の経験を生かし,捜査官の不当な取調べによって虚偽の自白調書が作成されてしまわないようにアドバイスします
被疑者に取調べでの捜査官の取り調べ手法を知らせ,刑訴法で被疑者の権利として与えられている黙秘権,調書訂正申立権,署名拒否権を理解させて,被疑者に不当な取調べに対抗する武器を与えます。 

さらに,今後の手続の流れと見通しを説明して理解させ,被疑者に冷静な判断と自分の権利を守る強い意思を持ってもらいます。
私たちは,捜査官による不当な取調べがなされても,決して虚偽の自白をしてしまわないように,頻繁に接見しては被疑者を励まします。
そして,被疑者が取調べにどのように対応したらよいか,取調べの状況に応じた的確なアドバイスをします
 
逮捕勾留されている被疑者・被告人にとって,弁護人がいかに必要であるかお分かりいただけたと思います。 





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